昨日、温泉に行ってきた。
銭湯と温泉は実は意味合いが異なるらしい。
温泉、銭湯ともに公衆浴場法という法律下で
衛生管理の基準がさだめられている。
一方 温泉は温泉法という定義があり、環境省が管轄している。
銭湯は物価統制令という料金の統制があり、各都道府県が管轄しているとのこと。
温泉の定義は基本的には湧きだす温度が25℃より高ければ認められる。
(25℃以下でも特定の成分が基準を超えていれば認められるが、イメージとしては25℃以上の方が覚えやすいと思う)
上述した銭湯の物価統制令は日用品等の価格の高騰を抑えるためのルールであり、
銭湯の入浴料金がそれに該当している。
基本的に500円以下で入れます よね。
1984年には公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律さえも制定。
風呂付の家庭の増加に伴い減少が考えれる銭湯に対し、国や厚労省が資金面等の手助けをすることすら挙げられている。
私は海外は今のところ台湾にしか行ったことがないが
このような法律しかり、世界的には稀有な存在であることは想像がつく。
個人的には体力的な回復よりかは精神面での回復の効果が大きい。
たまには銭湯(温泉)も良いよね という話でした。
以上